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聞き慣れない建築・不動産用語─土地にもいろいろ
土地にも種類があるってご存じですか。どの土地でも自由に家を建てられるわけではないんです。
まず都市計画法によって、市街化区域、市街化調整区域、都市計画区域外の大きく3つに分けられます。首都圏をはじめ名古屋・大阪の三大都市圏では線引きすることが定められていて、大府市でいうと、図の白い部分が「市街化調整区域」、色分けされた部分が「市街化区域」になります。 |
【調整区域】 | 「市街化調整区域」のことを略して言います。原則として住宅を建てることはできません。上下水道や電気などのインフラが整備されていない場合もあります。 |
【用途地域】 | さらに目的別に、第一種低層住居専用地域など13種類に細かく分けられています。図で色別になってる所がそうです。建築基準法でその用途に即した高さ制限、建ぺい率、容積率などの規制が決められています。 |
【地目変更】 | 不動産登記法により23の地目(土地の目的)に分けられています。宅地・山林・原野・雑種地であれば住宅を建てられますが、田・畑となっている場合は宅地に地目変更をしないと家を建てることはできません。 ※山林や雑種地などであっても、そのままでは融資を受けられず、宅地に地目変更を求められる場合があります。 |
【農地転用】 | 田・畑から地目変更することを農地転用、短縮して「農転」とも言い、手続きが必要になります。 |